定 款
平成23年9月28日(法人成立)施行
平成25年9月3日定款変更認証
令和2年6月20日定款変更(届出案件)
特定非営利活動法人いわて未来政策・政経研究会定款
第1章 総 則(名称)
第1条 この会は、いわて未来政策・政経研究会という。略称として
いわて未来研とする。
(事務所)
第2条 この会は、事務所を岩手県奥州市江刺愛宕字橋本119番地
に置く。
第2章 目 的 及 び 事 業
(目的)
第3条 この会は、私たちの生活にとって、重要で身近な政策や国・
地方の政治経済について調査研究・論議し、現在だけではなく、
未来のあるべきまちづくりの姿を探求し、その成果を広く情報発
信し、住民に還元しながら、次代を担う人材育成に役立て、さら
には、関係機関や団体等へ提言するなどの活動を展開し、これら
の活動により、国と県と市、あるいは地域の発展やまちづくりに
貢献し、ひいては住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の
特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツ振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 災害救助活動
(7) 地域安全活動
(8) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(9) 国際協力の活動
(10) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(11) 子どもの健全育成を図る活動
(12) 情報化社会の発展を図る活動
(13) 科学技術の振興を図る活動
(14) 経済活動の活性化を図る活動
(15) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(16) 消費者の保護を図る活動
(17) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連
絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この会は、第3条の目的を達成するため、第4条の活動に
かかわる次の事業行う。
(1) 私たちの生活にとって、重要で身近な政策やその背景にあ
る国・地方の政治経済について、調査研究・ 論議し、現在の
みならず、未来のあるべきまちづくりの姿を探求する事業
(2)
会報発行事業
(3) まちづくりの推進を図る講演会、シンポジウムなど意見発表
・意見交換の場を設ける事業
(4) 次代の地域の発展を担う人材の発掘と育成を目的とする塾を
開設し、運営する事業
(5)
国や地方の政治家、行政機関職員等との意見交流の場を設
け、その成果を発表し、まちづくりの推進に資する事業
(6) まちづくりの推進を図るため、関係機関・団体への要望、意
見提言を行なうほか、マスコミ等を通じての意見表明などを
行なう事業
(7) 会の活動目的を効果的に展開するために、国や自治体等の委
託を受けて行なう事業
(施設を管理運営する事業を含む。)
(8) その他会の目的達成のため、必要な事業
第3章 会 員
(種別)
第6条 この会の会員は、次の2とし、正会員をもって特定非営
利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この会の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この会の事業を賛助するため入会した個人及び
団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会
申込書により、会長に申し込むものとする。
3 会長は、前項の申し込みのあったときは、正当な理由がない
限り、入会を認めなければならない。
4 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由
を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は総会で別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至った場合は、その資格
を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して3年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意
に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至った場合には、総会
の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 前号の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の
前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12 条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役 員
(種別及び定数)
第13条 この会に次の役員を置く。
(1) 理事 15人以上22人以下
(2) 監事 2人
2 理事のうち1人を会長、6人以内を副会長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において、正会員の中から選任
する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 監事は、理事又はこの会の事務局を兼ねることが出来ない。
(職務)
第15条 会長はこの会を代表し、その業務を総理する。なお、
会長以外の理事は、会の業務について、この会を代表しない。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が
欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により、その職
務を執行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に
基づき、この会の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この会の財産状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この会の業務又は財産に関
し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実が
あることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要な場合には、総会を招集するこ
と。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの会の財産状況について理事
に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場
合には、任期の末日後、最初の総会が終結するまで、その任期
を伸長する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞ
れの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任する
までは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者
が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至った場合には、総会の議決
により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められる
とき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為が
あったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前
に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け
ることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償する
ことができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別
に定める。
(顧問及び参与)
第20条 本会に、顧問及び参与若干名をおくことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、重要な事項について、会長の諮問に応じ、
理事会に出席して意見を述べることができる。
第5章 総 会
(種別)
第21条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。団体の場合はその
代表者とする。
(権能)
第23条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 理事及び監事の選任又は解任
(7) 前各号のほか、理事会から付議された事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1 回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した
書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(招集)
第25条 総会は第24条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集
する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があっ
たときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければな
らない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議
事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前まで
に通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選
出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開
会することはできない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によって
あらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正
会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する
ところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あら
かじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他
の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、
第30条第1項第2号及び第49条の規定の適用については、総会
に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、そ
の議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し
なければならない。
(1) 日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある
場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人
2名以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理 事 会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議
決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載
した書面等をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求が
あったとき。
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その
日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し
た書面をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定に基づき、あらか
じめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の
ときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらか
じめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の
出席者を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用
については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議
事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を
作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者名(書面表決者及び表決委
任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名
人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資 産
(構成)
第39この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費、寄付金品
(3) 事業に伴う収益
(4) 財産から生じる収益
(5) その他の収益
(管理)
第40条 この会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議
決を経て会長が別に定める。
第8章 会 計
(会計の原則)
第41条 この会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行
うものとする。
(事業年度)
第42条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31
日に終わる。
(事業計画及び予算)
第43条 この会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに
作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立し
ないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年
度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設け
ることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を得なければならな
い。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算作成後にやむを得ない事由を生じたときは、総会の議決を経
て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この会の事業報告書、活動計算書等決算に関する書類は、毎事業
年度終了後、速やかに作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なけ
ればならない。
2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものと
する。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその
他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするとき
は、総会の議決を経なければならない。
第9章 定 款 の 変 更 及 び 解 散
(定款の変更)
第49条 この会が定款を変更しようとするときは、総会に出席し
た正会員の4分の3以上の多数による議決を得なければならな
い。
(解散)
第50条 この会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの会が解散するときは、正会員総数
の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得な
ければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この会が解散(合併又は破産による解散を除く。)した
ときに残存する財産は、他の特定非営利活動法人、国又は地方
公共団体、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉
法人及び更生保護法人の中から総会の議決により譲渡するもの
とする。
第10章 事 務 局
(事務局の設置)
第52条 この会に、この会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び職員若干名を置くことができる。
(職員の任免)
第53条 事務局長及び職員は、会長が任免する。
(合併)
第54条 この会が合併しようとするときは、総会において正会員
総数の4分の3以上の 議決を経、かつ所轄庁の認証を得なけれ
ばならない。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この会の公告は、この会の掲示場に掲示するとともに、
ホームページ上に掲載して行う。
第12章 雑 則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を
経て、会長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この会の成立の日から施行する。
2 この会の設立当初の役員は次に掲げるものとする。
会 長 相原正明
副会長 星野義雄 千田敏彦 岩渕正力 塚本康雄 柳橋好子
理 事 阿部 勝 漆原憲博 葛西久雄 佐藤克夫 佐藤邦夫
佐藤晃一 佐藤勇光
杉澤敏明 千葉勝也 外川昌子
野平匡邦 福田 喜
監 事 佐藤栄二
千田幸雄
3 この会の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、
この会の成立の日から平成25年5月31日までとする。
4 この会の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、成立の日
から平成24年3月31日までとする。
5 この会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、
設立総会の定めるところによる。
6 この会の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、以下のとおり
とする。
正会員個人年額 2,000円
正会員団体年額 20,000円
賛助会員個人年額 1,000円
賛助会員団体年額 10,000円
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